東別院テラスホール
利用規約

2026年3月23日更新版

第1章 総則

第1条(目的及び適用)

  1. 本規約は、東別院テラスホール(以下「ホール」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものである。
  2. ホールの利用申込者(以下「利用者」という。)は、本規約および関係法令を遵守し、ホールの利用を行わなければならない。
  3. 利用者は、本規約が利用契約の一部であることを確認し、利用契約締結をもって本規約の全条項に同意したものとみなす。

第2条(管理体制)

  1. ホールは、真宗大谷派名古屋別院(以下「所有者」という。)が所有し、株式会社名古屋テレビ事業(以下「運営者」という。)が管理運営を行う。
  2. 利用者は、利用契約締結後、本規約に従い、所有者及び運営者の指示のもとホールの利用を行うものとする。
  3. 前項にかかわらず、ホールの利用に関する予約受付、申込み対応その他一部の業務については、所有者が行う場合がある。

第3条(遵守義務)

利用者は、本規約を、利用者の従業員、履行補助者、作業員等の関係者等(以下、併せて「利用関係者等」という。)および来場者、観客、顧客(以下、併せて「来場者等」という。)にも遵守させる責任を負うものとする。


第2章 利用の申請・予約・契約

第4条(受付時間)

受付時間は、午前9時から午後4時までとする。

第5条(受付期日及び予約方法)

  1. 2単位以上(午前・午後・夜間の部を各1単位とする)の利用:
    • 利用希望月の13カ月前(当月含む)の1日から受付を開始する。
    • 会議室の受付は6カ月前からであるが、ホールを2単位以上利用のうえ会議室を併用する場合に限り、会議室についても同様に13カ月前(当月含む)の1日から受付を開始する。
  2. 1単位での利用の場合:
    • 利用希望月の3カ月前(当月含む)の1日から受付。
  3. 予約は、所有者または運営者が指定する窓口または電話にて申し込むこととする。
  4. 予約申込みの受付開始日に複数の申込みがある場合は、所有者及び運営者が予約の優先権を決定し、その旨を利用者にすみやかに通知するものとする。
  5. 予約は、利用者からの電話、電子メール、所有者または運営者が認める方法により申込みがなされ、所有者または運営者が当該利用希望日程を確保した時点で成立するものとする。予約成立後は、利用申込書の提出の有無にかかわらず、利用者の都合による取消しまたは日程変更については、第11条に定めるキャンセル料が発生するものとする。なお、利用者は、予約成立後7日以内に、利用申込書を速やかに提出するものとする。ただし、第6条に定める仮押さえの場合を除く。予約成立時点をもって利用契約は成立するものとし、利用者は本規約の全条項を承諾したものとみなす。

第6条(仮押さえ期間と利用契約の締結)

  1. 仮押さえ申込みより14日以内を「仮押さえ期間」とする。
  2. 利用者は、仮押さえ期間内に、利用契約締結の意向について所有者及び運営者に連絡しなければならない。
  3. 仮押さえ期間内に利用契約の締結に至っていない場合、所有者及び運営者が特に認めた場合を除き、予約申込みは無効となる。
  4. 利用予定日の6カ月以内に行う仮押さえは、最大3日間までとする。

第7条(利用申込書)

利用者は、利用契約締結のため、所定の利用申込書を提出し、所有者及び運営者の許可を受けることとする。利用申込書は、必ず日にちを押さえた後で、FAX・郵送・メールもしくは事務所窓口へ提出することとする。

第8条(利用の承諾・取消)

  1. 利用申込書提出後、本規約およびホールの定める基準に従い、許可を決定する。
  2. 利用料金納入前のホール名称の利用(ポスター・チケット等の印刷等)は、原則として認めない。
  3. 宗教団体および宗教内容に準じた催事での利用はできない。但し、所有者が許可した催事は、この限りではない。

第3章 利用料金、支払及びキャンセル

第9条(利用料金の支払)

  1. 利用者は、所定の利用料金を、所有者または運営者が案内する方法に従い支払うものとする。振込による支払の場合の振込手数料は、利用者の負担とする。
  2. 初回支払額(利用契約締結時)
    • (1) 利用契約締結日から 45日以内 に、基本使用料の全額(時間利用料金型利用の場合は時間利用料金の全額)を支払うものとする。
    • (2) ただし、利用契約締結日が利用開始日よりさかのぼり45日以内である場合には、利用開始日の10営業日前までに支払うものとする。
  3. 基本使用料を除く残額(時間外延長料、機材費、施設管理費、技術人件費、手配物等の諸費用を含む。)については、原則として利用当日の午後4時までに、東別院会館1階事務所にて現金により精算するものとする。
  4. 前項の精算が利用当日に困難な特別の事情がある場合、または追加費用の確定が当日中にできない場合には、所有者または運営者は請求書により利用者へ請求することができる。
  5. 前項の場合、利用者は請求書発行日から15日以内に、請求書に記載の指定口座へ振込により支払うものとする。なお、振込手数料は利用者の負担とする。

第10条(利用料金不払いの場合の措置)

  1. 利用者が所定の支払期日までに基本使用料を支払わなかった場合、所有者または運営者からの通知を要さず、利用契約はその支払期日の翌日をもって自動的に失効する。
  2. 契約が前項により失効した場合、利用者の都合による解約(キャンセル)とみなし、この失効日を基準として第11条に定めるキャンセル料を適用する。

第11条(キャンセル)

  1. 本条における「基本使用料」とは、第14条に定めるホール利用料金(基本使用料)をいう。
  2. 利用者の都合による利用契約の取消しまたは日程変更には、以下のとおりキャンセル料が発生する。取消しの時期は、所有者または運営者がキャンセル申請書を受理した日を基準として算定する。
取消の時期 キャンセル料率(基本使用料に対する)
利用日の6カ月前の前日まで 0%
利用日の6カ月前から4カ月前まで 30%
利用日の4カ月前の翌日から1カ月前まで 70%
利用日の1カ月前の翌日から当日まで 100%
  1. 第22条に基づき、技術者の手配、機材の発注、外部業者への依頼その他準備行為を実施している場合、これらに要した費用は、前項に定めるキャンセル料とは別に、利用者が実費を負担するものとする。当該実費は、利用者が第22条第3項により承諾した後に準備行為が開始された時点で発生し、取消しまたは日程変更の時期にかかわらず支払義務を負う。
  2. 第10条により利用契約が失効した場合も、利用者の都合による取消しとみなし、本条を適用する。
  3. 利用料金(基本使用料)の未納金がある状態では、キャンセル料の確定および返金処理を開始することはできない。
  4. 利用者は、キャンセル料および未納の基本使用料その他発生済み費用を全額支払った後、所有者または運営者と精算手続きを行うものとする。

第12条(不可抗力による利用中止)

  1. 天災地変、テロなどの不可抗力、関係諸官庁より要請・中止命令等が出たとき、その他運営者および所有者の責に帰すことができない事由によってホール利用ができなくなった場合、利用契約は当然に終了する。
  2. 前項の場合、利用者は未払いの利用料金の支払いを要さず、所有者は利用者より支払われた利用料金をすみやかに返還する。
  3. 前2項の場合、利用者は、運営者および所有者に対し、損害賠償その他何らの請求もできない。万一、来場者等およびその他の第三者との間に紛議が生じたときは、利用者の責任と費用にてこれを処理解決し、運営者および所有者に対し一切の迷惑を及ぼしてはならないものとする。

第4章 利用時間と付属設備

第13条(利用時間及び利用料金)

  1. 利用時間の区分及び利用料金は、料金内訳表で確認するものとする。
  2. 利用時間には、会場の準備(機材の搬入出、舞台や座席の設営撤去、音響や照明のセッティング他)、リハーサル、お客様の入退場、会場の後片付け等のすべてが含まれる。

第14条(付属設備及び備品の利用)

  1. ホール利用料金(基本使用料)には、以下に定める基本照明・音響機材のほか、「ホール技術管理者2名」「空調・Wi-Fi使用料」「楽屋1室」の利用を含むものとする。
  2. 前項に定める基本照明・音響機材の内容は、次のとおりとする。
    【基本照明】
    • ボーダーライト 1回路
    • シーリングライト 8台
    • フロントスポットライト 8台
    • ホリゾントライト 一式
    【基本音響】
    • マイク 2本(スタンド付き)
    • 影アナウンスマイク 1本
  3. 管理技術者費または演出等を伴う特別なオペレーションが必要となる場合には、前各項に定める範囲を超えるものとして、別途人件費その他の費用が発生することがある。
  4. 前各項に定める基本付属設備以外の設備、備品等の利用については、事前に運営者へ相談し、その指示に従うものとする。
    • (1) 本施設において提供するWi-Fi(無線LAN)サービスは、利用者の便宜を図るために提供するものであり、通信速度、通信品質、常時接続性、特定の利用目的への適合性等について、所有者および運営者はいかなる保証も行うものではない。
    • (2) 前号のWi-Fiの接続不良、中断、速度低下、利用不能その他これに起因して利用者または第三者に生じた損害について、所有者および運営者は一切の責任を負わない。
    • (3) 利用者が有償にて申し込むホール専用回線その他の通信設備について、回線事業者側の障害、外部要因、機器不具合その他所有者または運営者の責に帰すことができない事由により通信障害等が発生した場合、所有者および運営者は、当該通信設備の利用料の返還を超える補償または損害賠償の責を負わない。
    • (4) 前号の場合であっても、基本使用料その他の施設利用料金は返還しない。

第14条の2(音響利用の申告および管理)

  1. 利用者は、利用申込時に、音響利用の有無およびその内容(使用機材・演出内容を含む)を正確に申告しなければならない。
  2. 音響利用は、次の各号の区分により取り扱うものとする。
    • (1) 拡声利用
      マイク講演、式典、トークイベント、通常音量での映像上映、BGM 等
    • (2) 音楽・重低音利用
      音楽演奏、バンド演奏、DJ、ダンス、カラオケ、重低音を伴う演出その他これらに類する利用
  3. 前項第2号に該当する利用については、館内および近隣環境への影響を考慮し、事前協議を行い、運営者および所有者の承認を得た場合に限り実施できるものとする。
  4. 同一日時にホールと会議室等の併用利用が見込まれる場合、当該日時について先に予約が成立している利用を優先するものとする。
    • (1) ホールの予約が先に成立している場合、ホールにおける音楽・重低音利用は、前項に基づく承認の範囲で実施できるものとする。
    • (2) 会議室等で静穏を要する利用(試験、講座、説明会等)が先に予約成立している場合、運営者または所有者は、ホール利用における音楽・重低音利用を制限し、必要に応じて利用条件の変更、音量制限その他必要な調整を行うことができる。
  5. 前項(2)の場合であっても、音楽・重低音利用のうち短時間(目安として1〜2曲程度)の演出については、同時間帯の利用状況その他館内環境を踏まえ、運営者および所有者の裁量により認める場合がある。
  6. 利用申込時に申告のない音響利用は、原則として認めない。利用内容に変更が生じる場合は、速やかに運営者または所有者へ申請し、事前承認を得なければならない。
  7. 音響利用の可否、条件、制限内容その他最終的な判断は、運営者および所有者が行うものとする。

第15条(外部業者)

生花、看板、ケータリング、ヘアメイク、衣装、利用スタッフ、ネット動画配信設備の利用等が必要な場合は、当ホール出入りの業者を紹介する。

第16条(イス席の設営・撤去)

  1. 当ホールの客席のイスは可動式である。
  2. 基本パターン以外の客席のセッティングを希望される場合は、利用者側で行い、終了後は必ず元の状態にお戻しいただくこととする。
  3. ご要望に応じては、有料にて代行する(ホール担当者へ相談)。
  4. ホール利用時間には、イス席の設営および撤去に要する時間が含まれるものとする。

第17条(清掃)

  1. 会場の清掃は、利用者側で行うものとする。
  2. 利用にあたって出たゴミは、すべてお持ち帰りいただくこととする。
  3. ゴミ処分の委託を希望する場合は、別途費用が発生するものとし、詳細については運営者に相談することとする。

第17条の2(持込備品および展示物)

  1. ホールに常設されていない機材、設備、装飾、展示物等をホール内に持ち込む場合は、事前に運営者の承諾を得なければならない。
  2. 運営者の承諾を得て持ち込んだ備品について、その管理、設置、撤去、およびこれらに起因する事故や損害に関し、運営者および所有者は一切の責任を負わない。
  3. 搬入および搬出にあたっては、利用者はホールの構造、設備および安全に十分配慮し、必要な養生その他の安全対策を講じるものとする。これに伴い生じた事故、損害等については、運営者および所有者は一切の責任を負わないものとする。

第17条の3(持込機材に起因する損害等)

  1. 利用者は、持込機材等を使用する場合、事前に当該機材の仕様、消費電力、接続方法(ジョイント・変換器・分電盤・延長コード等を含む)その他運営者が求める事項を申告し、運営者の指示に従わなければならない。
  2. 利用者が持ち込んだ機材、設備、装飾、配線、分電盤、変換器、延長コード、ジョイントその他これらに類する物(以下「持込機材等」という。)の搬入、設置、接続、運用、保管または撤去に起因して、本施設、付帯設備、備品その他所有者または運営者の管理する設備等に故障、破損、焼損、汚損その他の損害が生じた場合、利用者は、その原状回復費用およびこれにより生じた損害の一切を賠償するものとする。
  3. 持込機材等に起因して、利用関係者等、来場者等または第三者に人身事故その他の損害が生じた場合、利用者は自己の責任と費用においてこれを処理解決し、運営者および所有者に一切の迷惑または損害を及ぼしてはならない。
  4. 前各項に関連して、運営者または所有者が第三者から損害賠償その他の請求を受け、これに応じて支払いその他の負担をした場合、利用者は、当該支払額のほか、調査費用、復旧費用、対応人件費、弁護士費用その他一切の関連費用を含めて補償するものとする。
  5. 運営者または所有者が安全管理上必要と判断した場合、持込機材等の使用方法の変更、接続の制限、使用停止その他必要な措置を命じることができ、利用者はこれに従わなければならない。

第17条の4(搬入および搬出)

  1. 機材、備品その他物品の搬入および搬出は、運営者が指定する方法により行うものとする。搬入および搬出に使用する設備は、搬入出用小型昇降機または一般利用者用エレベーターとし、いずれを使用するかは運営者が指定する。
  2. 搬入出用小型昇降機の操作は運営者が行うものとし、利用者および利用関係者等はこれを操作してはならない。搬入出用小型昇降機は荷物専用とし、人の乗降は一切禁止する。また、搬入出用小型昇降機への積み込みおよび積み下ろし作業は、利用者の責任において行うものとする。
  3. 一般利用者用エレベーターを使用する場合、利用者は自己の責任において十分な養生を行い、他の来館者の安全および施設保護に配慮しなければならない。養生が不十分であると運営者が判断した場合、運営者は使用を制限または停止することができ、利用者はこれに従わなければならない。
  4. 搬入および搬出作業中に発生した事故、人的損害、物的損害、機材の破損、紛失その他一切の損害については、所有者および運営者に故意または重大な過失がある場合を除き、所有者および運営者は責任を負わない。
  5. 搬入および搬出に起因して、本施設、付帯設備、建物、エレベーターその他所有者または運営者の管理する設備に損傷が生じた場合、利用者はその原状回復費用およびこれにより生じた損害の一切を賠償するものとする。
  6. 搬入出用小型昇降機を使用する場合、利用者は運営者が定める積載重量、サイズその他の使用条件を遵守しなければならない。これらの条件を超える物品の搬入を行う場合は、事前に運営者の承認を得なければならない。
  7. 危険物、著しく重量のある機材その他運営者が不適当と判断する物品については、搬入出用小型昇降機の使用を認めない場合がある。

第5章 禁止行為と利用の不承認・取消

第18条(禁止行為)

利用者は、ホールの利用に際し、以下の行為をしてはならない。

  1. 舞台上で火器(ろうそく・タバコ等)を利用する演出。
  2. スモークマシンのうち「発火剤が含まれるもの」または「油性リキッド」の物の持ち込みおよび利用。(スモークマシンを利用する際は、ホール担当者へ事前申請が必要である。)
  3. ホール内外の柱、壁、天井、床、扉に釘打ち、のりづけ等、汚損の恐れのある行為。
  4. 危険物等の持ち込み、動物(補助犬は除く)の入場。
  5. ホール内での飲食等。(楽屋では飲食可能であるが、アルコール類の持ち込みは禁止とする。)
  6. その他、運営者および所有者がホールおよび近辺または第三者に迷惑を及ぼすおそれがあると判断した行為。

第19条(関係官庁への届け出)

  1. 当ホールは名古屋市消防条例に定められた防火対象物である。「喫煙・裸火の利用・危険物品の持ち込み」は禁止されている。
  2. 前条第1項及び第2項並びに前項について舞台の演出上必要なときは、利用者側で名古屋市中消防署への許可申請を行い、許可済の書類2部のうち1部を当ホール舞台担当者まで提示すること。
  3. 入場者の安全をはかり、近隣への迷惑等の防止の為に必要と思われる場合には、利用者側で中警察署にも内容等を連絡し、協力を依頼すること。

第19条の2(著作権等の遵守)

  1. 利用者は、ホール内において、著作権法、著作隣接権、商標権、肖像権等、第三者の権利に関わる催事(楽曲の演奏、上映、録音、録画、インターネット配信等を含む)を行う場合、自らの責任と費用において、当該権利者または関係機関(JASRAC等)に必要な手続きを済ませ、許諾を得なければならない。
  2. 前項に関して紛争が生じた場合、利用者は自らの責任と費用をもってこれを処理解決し、運営者および所有者に対し何らの不利益または責任を生じさせないものとする。

第20条(利用の不承認及び利用契約の解除)

  1. 利用者が下記各号のいずれかに該当したときは、運営者または所有者は利用者に対し、何らの催告をすることなく直ちに利用契約を解除し、ホールの利用を中止させることができる。この場合、解除の通知を発信したときに利用契約は当然に終了する。
    • (1) 利用契約書および提出書類等に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
    • (2) 運営者および所有者が催事の内容について法令または公序良俗に反すると認めたとき。
    • (3) 運営者および所有者の信用を毀損する行為があったとき。
    • (4) 社会的な道徳または倫理に反する行為があったとき。
    • (5) 運営者および所有者の運営方針に反する行為があったとき。
    • (6) 公の秩序または善良な風俗を乱す恐れのあるとき。
    • (7) 利用者または利用関係者等が、暴力団等反社会的勢力と関係を有し、または反社会的勢力と認められる者、もしくは違法な行為を行うおそれがある団体等と関係したとき。
    • (8) 経営状態の悪化等により、利用契約を継続することが著しく困難であると客観的に認められたとき。(仮差押、破産手続開始、営業停止処分等を含む)
    • (9) 催事内容等により運営者および所有者、利用者、第三者の間に紛争を生じ、またはそのおそれがあるとき。
    • (10) 本規約第19条の2(著作権等の遵守)に違反し、またはそのおそれがあると認められたとき。
    • (11) その他、利用者が利用契約および本規約に定める事項を遵守しない場合、または運営者および所有者が指示した事項に従わないとき。
    • (12) 第14条の2に定める音響利用の申告義務に違反したとき。
  2. 前項によって利用契約が終了したとき、運営者および所有者は利用者に対し受領済みの利用料金を一切返還しない。利用者は運営者および所有者に対し、利用料金の未払いがあるときは、未払い額の全額を契約終了の日から3営業日以内に支払い、その他所有者、運営者等が被った損害の賠償をしなければならない。

第21条(利用権の譲渡禁止)

利用者は、利用契約上の地位または当該地位に基づく権利義務を、第三者に譲渡し、または転貸してはならない。


第6章 当日の遵守事項と責任

第22条(事前準備)

  1. 利用者は、催事を円滑に進行させるため、原則として利用日の2か月前までに技術内容、演出内容、必要機材、外部業者の有無その他運営に必要な事項について運営者と事前打合せを行い、その内容を確定させるものとする。
  2. 前項の打合せ内容に基づき、運営者または所有者が技術者の手配、機材の発注、外部業者への依頼その他準備行為を実施した場合、これらに要した費用については、第11条に定めるキャンセル料とは別に、利用者が実費を負担するものとする。
  3. 前項の準備行為を行うにあたり、運営者または所有者は、利用者に対し発注内容および費用(概算を含む)を提示し、利用者は書面または電子メールその他運営者が認める方法により事前に承諾するものとする。
  4. 利用者が前項により承諾した後に準備行為が開始された場合、当該実費は取消しまたは日程変更の時期にかかわらず発生し、利用者はこれを支払う義務を負う。

第23条(当日の責任者と要員)

  1. 利用時間中は、主催者または担当責任者が必ず常駐するものとする。
  2. 受付、場内整理、会場の警備、楽屋管理等の人員は利用者側で確保し、責任を持って行うものとする。
  3. 利用中の盗難等については、運営者および所有者は責任を負わない。

第24条(運営者および所有者の立入権)

運営者および所有者は、会場の維持、保安および管理のため、利用期間中いつでも会場内の必要な場所に立ち入り、必要な措置を講ずることができる。利用者は、運営者および所有者が講ずる措置に対し、必要な協力を行わなければならない。

第25条(非常時の対応)

  1. 火災等の非常事態が発生したときは、所有者または運営者の指示に従い、避難すること。
  2. 地震注意情報が発令された時は、施設の利用を中止し、閉館の措置をとる。

第26条(利用者の損害賠償責任)

  1. 利用者、利用関係者等または来場者等がホールを利用するに際して、ホールおよび付帯する諸設備を汚損、紛失または毀損した場合、利用者は、運営者および所有者に対し、原状回復のための費用ならびにこれによって運営者および所有者が被った損害の一切を賠償するものとする。前段の損害には、本施設が利用不能となったことにより生じた逸失利益、営業損害、代替会場の手配費用その他これらに関連して生じた損害を含む。
  2. 利用期間中に利用関係者等、来場者等に人身事故その他の損害が生じたときは、運営者または所有者の責に帰すべき事由による場合を除き、利用者は、全て自らの責任と費用にてこれを処理解決しなければならず、運営者および所有者は一切の責任を負わない。
  3. 前各項に関連して、運営者または所有者が第三者より責任を追及され、損害賠償その他の支払いまたは対応を行った場合、利用者は、当該支払額のほか、調査費用、復旧費用、対応人件費、弁護士費用その他一切の関連費用を含めて補償するものとする。

第26条の2(個人情報の取扱い)

  1. 利用者は、催事の実施に際して来場者等の個人情報(氏名、連絡先その他個人情報保護法に定める情報を含む。)を取得する場合、個人情報保護法その他関係法令を遵守し、自らの責任において適法かつ適切にこれを取得・管理しなければならない。
  2. 利用者が取得・管理する個人情報について生じた漏えい、滅失、毀損その他の事故に関しては、利用者が一切の責任を負うものとし、運営者および所有者は何らの責任を負わない。
  3. 前項に関連して運営者または所有者に損害が生じた場合、利用者はこれを賠償するものとする。

第27条(運営者および所有者の免責)

  1. ホールの機材・諸設備の故障、停電その他運営者の責に帰すべき事由によらない事象により、利用者および来場者等の催事目的が達成されなかった場合であっても、運営者および所有者は一切の損害賠償責任を負わない。ただし、運営者または所有者が別途有償で提供する備品・サービス(ホール専用回線その他の通信設備を含む。)の利用が不能となった場合に限り、当該備品・サービス利用料の範囲で返還を行うことがある。この場合であっても、基本使用料その他の施設利用料金は返還しない。
  2. 近隣での緊急車両通行、工事等に伴うホールへの音漏れ、電波障害が生じたことにより、利用者および来場者等の催事目的が達成されなかった場合であっても、これらは運営者および所有者の責に帰すべき事由ではないため、利用料金の返還や損失補償は行わない。

第28条(所有者の権利保護)

利用者の申し入れ等が、所有者の利益・権利を侵害する恐れがある場合、所有者の意向が第一優先されることを、利用者は異議なく了承する。


第7章 雑則

第29条(休館日)

ホールの休館日は、1月1日から1月3日までとする。(休館中の利用希望に関しては応相談)

第30条(提出書類)

所有者または運営者は、必要と判断した場合、利用者に会社案内、履歴事項証明書、印鑑証明書等の提出を求めることができ、利用者はこれに応じなければならない。

第31条(定めのない事項)

本規約に定めのない事項については、利用者が当施設を円滑かつ健全に利用できることを第一とし、所有者及び運営者と利用者が誠意をもって協議のうえ解決するものとする。

第32条(専属管轄合意)

利用契約および本規約に関する所有者または運営者と利用者との間の一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第33条(規約の改定)

  1. 所有者及び運営者は、必要と認めた場合には、利用者の事前の承諾を得ることなく、本規約を改定することができるものとする。
  2. 本規約の改定は、所有者または運営者が定める方法(ホームページへの掲載、施設内への掲示、電子メールによる通知その他これらに準ずる方法を含む。)により、利用者に対して通知または公表された時点から効力を生じるものとする。

本格的な音響・照明設備を備えた東別院テラスホールは、講演会や式典、演奏会など多彩な演出が可能です。主催者様の想いを形にし、来場者の心に深く響く感動のひとときを創出いたします。

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