2026年2月24日更新版
第1章 総則
第1条(目的及び適用)
- 本規約は、東別院会館会議室(以下「会議室」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものである。
- 会議室の利用申込者(以下「利用者」という。)は、本規約および関係法令を遵守し、会議室の利用を行わなければならない。
- 利用者は、本規約が利用契約の一部であることを確認し、利用契約締結をもって本規約の全条項に同意したものとみなす。
第2条(管理体制)
- 会議室は、真宗大谷派名古屋別院(以下「所有者」という。)が所有し、同組織内の管理運営部門(以下「運営者」という。)が管理運営を行うものとする。なお、「所有者」および「運営者」は同一組織内の異なる機能を指すため、本規約では区別して用いる。
- 利用者は、利用契約締結後、本規約に従い、所有者および運営者の指示のもと会議室を利用するものとする。
第3条(遵守義務)
利用者は、本規約を、利用者の従業員、履行補助者、作業員等の関係者等(以下、併せて「利用関係者等」という。)および来場者、顧客(以下、併せて「来場者等」という。)にも遵守させる責任を負うものとする。
第2章 利用の申請・予約・契約
第4条(受付時間)
受付時間は、午前9時から午後4時までとする。
第5条(受付期日及び予約方法)
- 2単位以上(午前・午後・夜間の部を各1単位とする)の利用:
- 利用希望月の6カ月前(当月含む)の1日から受付を開始する。
- 会議室の受付は6カ月前からであるが、ホールを2単位以上利用のうえ会議室を併用する場合に限り、会議室についても同様に13カ月前(当月含む)の1日から受付を開始する。
- 1単位での利用の場合:
- 利用希望月の3ヵ月前(当月含む)の1日から受付を開始する。
- 予約の申込みは、受付時間内に東別院会館受付窓口または電話により行うものとする。
- 予約は、運営者が承認して日程を確保した時点で成立するものとし、この時点以降の利用者都合による取消しまたは日程変更には、使用申込書の提出状況にかかわらずキャンセル料が発生するものとする。
第6条(利用申込書)
- 利用者は、予約成立後、運営者が指定する期日までに所定の利用申込書を提出しなければならない。
- 利用申込書の提出方法は、FAX、郵送、電子メールまたは事務所窓口への持参とする。
- 利用申込書の未提出を理由として、予約成立の効力は妨げられない。
第7条(利用の承諾・取消)
- 利用申込書の提出後、運営者は当館規定に準じて利用の可否(許可)を決定する。ただし、予約成立後であっても、許可が得られない場合には、運営者は利用契約を解除することができる。
- 利用料金納入前の東別院会館または会議室名称の利用(ポスター・チケット等の印刷等)はご遠慮願う。
- 宗教団体および宗教内容に準じた催事での利用はできない。ただし、所有者が特に認めた場合はこの限りではない。
第3章 利用料金と支払、キャンセル
第8条(利用料金の支払)
- 利用者は、所定の利用料金を、運営者が指定する方法に従い、受付窓口での現金精算または指定口座への振込により支払うものとする。なお、振込手数料は利用者の負担とする。
- 初回支払額は、利用契約締結日から15日以内に、会議室使用料および備品使用料の全額を支払うものとする。
- ただし、利用契約締結日が利用開始日より17日以内の場合は、利用開始日の7営業日前までに支払うものとする。
第9条(利用料金不払いの場合の措置)
- 利用者が所定の支払期日までに会議室使用料を支払わなかった場合、運営者からの通知を要さず、利用契約はその支払期日の翌日をもって自動的に失効する。
- 契約が前項により失効した場合、利用者の都合による解約(キャンセル)とみなし、この失効日を基準として第10条に定めるキャンセル料を適用する。
第10条(キャンセル)
- 利用者の都合による取消しおよび日程変更には、別途定める「東別院会館会議室料金表」に記載のキャンセル料が発生する。
- 前項の料金表は、運営者窓口および公式ホームページに掲示・掲載するものとし、本規約の一部を構成する。料金表の改定が行われた場合は、予約成立時点において適用されていた料金表を基準とする。
- キャンセル日は、東別院会館所定のキャンセル申請書を提出し、運営者が受理した日とする。
- 第9条により利用契約が失効した場合も、利用者の都合による解約とみなし、本条を適用する。
- 利用料金の未納金がある状態では、キャンセル手続き(キャンセル料の確定および返金処理)を開始することができない。
- 利用者は、キャンセル料の算定基礎となる未納の会議室使用料を全額支払った後に、運営者と精算手続きを行うものとする。
- 備品使用料については、利用日の3営業日前までのキャンセルであって、かつ実費が発生していない場合に限り返還する。利用日の3営業日前を経過した後のキャンセルについては、理由の如何を問わず返還しない。
- 本条における営業日とは、第24条に定める休館日を除く日をいう。
第11条(不可抗力による利用中止)
- 天災地変、テロなどの不可抗力、関係諸官庁より要請・中止命令等が出たとき、その他運営者および所有者の責に帰すことができない事由によって会議室利用ができなくなった場合、利用契約は当然に終了する。
- 前項の場合、利用者は未払いの利用料金の支払いを要さず、運営者は利用者より支払われた利用料金をすみやかに返還する。
- 前2項の場合、利用者は、運営者および所有者に対し、損害賠償その他何らの請求もできない。万一、来場者等およびその他の第三者との間に紛議が生じたときは、利用者の責任と費用にてこれを処理解決し、運営者および所有者に対し一切の迷惑を及ぼさないものとする。
第4章 利用時間と付属設備
第12条(利用時間及び利用料金)
- 利用時間の区分及び利用料金は、料金内訳表で確認するものとする。
- 利用時間には、会場の準備(搬入・搬出を含む)および原状復帰に関する一切の時間を含むものとする。
第13条(清掃)
- 会議室の清掃は、利用者側で行うものとする。
- 利用にあたって出たゴミは、すべてお持ち帰りいただくこととする。
第13条の2(持込備品および展示物)
- 会議室に常設されていない機材、設備、装飾、展示物等を会議室内に持ち込む場合は、事前に運営者の承諾を得なければならない。
- 運営者の承諾を得て持ち込んだ備品について、その管理、設置、撤去、およびこれらに起因する事故や損害に関し、運営者および所有者は一切の責任を負わない。
第13条の3(荷物の送付および取扱い)
- 東別院会館1階事務所における荷物の預かりは行わない。
- 利用者が事前に荷物を配送する場合は、前日の夜間区分(必要に応じて翌午前区分を含む)を申込み、会議室内へ直接配送するものとする。
- 荷物の受取りは、配送業者による「置き配」により行うものとし、運営者は受領サインその他受取行為を行わない。
- 荷物の破損、盗難、紛失、誤配送その他配送に関わる一切の事故について、運営者および所有者は責任を負わない。
- 次の各号に該当する物品は受取りを認めない。
- (1) 着払いまたは代引郵便
- (2) 生もの、冷蔵品、冷凍品
- (3) 貴重品、重要書類
- (4) 割れものその他破損のおそれのあるもの
- (5) その他運営者が不適当と判断するもの
第5章 禁止行為と利用の不承認・取消
第14条(禁止行為)
利用者は、会議室の利用に際し、次の各号の行為をしてはならない。
- 定員を超えて入室させること。
- 会議室および廊下等において喫煙すること(喫煙は所定の喫煙所のみとする)。
- 使用時間前に入室すること、または許可されていない部屋へ立ち入ること。
- 消費電力の大きい電気製品を無断で使用すること(利用する場合は別途有料コンセントの申請を行うこと)。
- 無断で飲食物を持ち込むこと、または物品販売を行うこと。
- 天井・壁・柱・床・ガラス・扉等に画鋲、テープ、のり、釘等で掲示・取付けを行うこと。
- 動物(補助犬を除く)を入室させること。
- ロビーや使用許可室以外の机・椅子その他備品を無断で使用すること。
- 爆発物、発火性・引火性物品、強い騒音・臭気を発する物、その他危険物または汚損・毀損のおそれのある物を持ち込むこと。
- 他の会議室に迷惑を及ぼす合唱・演奏等の大きな音を発する行為。
- ロビーで長時間滞留するなど、周囲の迷惑となる行為。
第15条(著作権等の遵守)
- 利用者は、会議室内において、著作権法、著作隣接権、商標権、肖像権等、第三者の権利に関わる催事(録音、録画、インターネット配信等を含む)を行う場合、自らの責任と費用において、当該権利者または関係機関(JASRAC等)に必要な手続きを済ませ、許諾を得なければならない。
- 前項に関して紛争が生じた場合、利用者は自らの責任と費用をもってこれを解決し、運営者および所有者に一切の迷惑を及ぼさないものとする。
第16条(利用の不承認、取消)
- 利用者が下記各号のいずれかに該当したときは、運営者または所有者は利用者に対し、何らの催告をすることなく直ちに利用契約を解除し、会議室の利用を中止させることができる。この場合、解除の通知を発信したときに利用契約は当然に終了する。
- (1) 利用契約書および提出書類等に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
- (2) 運営者および所有者が会議室利用の内容について法令または公序良俗に反すると認めたとき。
- (3) マルチ商法、ねずみ講、連鎖販売取引、霊感商法、投資勧誘その他不当・悪質商法に該当する行為、またはそれらを目的とした集会であると認められたとき。
- (4) 来場者に対する強引な勧誘・販売・寄付の要求など、迷惑行為に該当すると認められたとき。
- (5) 運営者および所有者の信用を毀損する行為があったとき。
- (6) 社会的な道徳または倫理に反する行為があったとき。
- (7) 運営者および所有者の運営方針に反する行為があったとき。
- (8) 公の秩序または善良な風俗を乱す恐れのあるとき。
- (9) 利用者または利用関係者等が、暴力団等反社会的勢力と関係を有し、または反社会的勢力と認められる者、もしくは違法な行為を行うおそれがある団体等と関係したとき。
- (10) 経営状態の悪化等により、利用契約を継続することが著しく困難であると客観的に認められたとき。(仮差押、破産手続開始、営業停止処分等を含む)
- (11) 会議室利用内容等により運営者および所有者、利用者、第三者の間に紛争を生じ、またはそのおそれがあるとき。
- (12) 本規約第15条(著作権等の遵守)に違反し、またはそのおそれがあると認められたとき。
- (13) その他、利用者が利用契約および本規約に定める事項を遵守しない場合、または運営者および所有者が指示した事項に従わないとき。
- 前項によって利用契約が終了したとき、運営者および所有者は利用者に対し受領済みの利用料金を一切返還しない。利用者は運営者および所有者に対し、利用料金の未払いがあるときは、未払い額の全額を契約終了の日から3営業日以内に支払い、その他所有者、運営者等が被った損害の賠償をしなければならない。
第17条(利用権の譲渡禁止)
利用者は、利用契約上の地位または当該地位に基づく権利義務を、第三者に譲渡し、または転貸してはならない。
第6章 当日の遵守事項と責任
第18条(当日の責任者)
- 利用時間中は、申込責任者または当日責任者が必ず常駐するものとする。
- 利用中の盗難等については、運営者は責任を負わない。
第19条(運営者および所有者の立入権)
運営者および所有者は、会場の維持、保安および管理のため、利用期間中いつでも会場内の必要な場所に立ち入り、必要な措置を講ずることができる。利用者は、運営者および所有者が講ずる措置に対し、必要な協力を行わなければならない。
第20条(非常時の対応)
- 火災等の非常事態が発生したときは、運営者の指示に従い、避難すること。
- 地震注意情報が発令された時は、施設の利用を中止し、閉館の措置をとる。
第21条(利用者の損害賠償責任)
- 利用者、利用関係者等、来場者等が会議室を利用するに際して、会議室および付帯する諸設備を汚損・紛失または毀損したときは、利用者は、運営者および所有者に対し、原状回復のための費用その他これによって運営者および所有者が被った損害を賠償するものとする。
- 利用期間中に利用関係者等、来場者等に人身事故その他の損害が生じたときは、運営者または所有者の責に起すべき事由による場合を除き、利用者は、全て自らの責任と費用にて直接損害を賠償しなければならず、運営者および所有者は一切の責任を負わない。
- 前項の場合、運営者および所有者が第三者より責任を追及され損害賠償を行ったときは、利用者はただちに運営者および所有者に対し、損害賠償に要した費用の一切を支払うものとする。
第21条の2(個人情報の取扱い)
- 利用者が会議室の利用に際し、来場者等の氏名、連絡先その他の個人情報を取得する場合は、個人情報保護法その他関係法令を遵守し、適法かつ適切にこれを管理する責任を負うものとする。
- 利用者が取得・管理する個人情報について生じた漏えい、滅失、毀損その他の事故に関しては、利用者が一切の責任を負うものとし、運営者および所有者は何らの責任を負わない。
- 前項に関連して運営者または所有者に損害が生じた場合、利用者はこれを賠償するものとする。
第22条(運営者および所有者の免責)
- 会議室の設備の故障、停電その他運営者の責に帰すべき事由によらない事象により、利用者および来場者等の会議室の利用目的が達成されなかった場合、運営者および所有者は利用料金の返還以上の損失補償は行わない。
- 近隣での緊急車両通行、工事等に伴う会議室への音漏れ、電波障害が生じたことにより、利用者および来場者等の催事目的が達成されなかった場合であっても、これらは運営者および所有者の責に帰すべき事由ではないため、利用料金の返還や損失補償は行わない。
第22条の2(音環境について)
- 本施設はホール併設型会館であり、同時間帯にホールで催事が行われる場合、内容により音響(音楽、重低音、アナウンス等)が会議室内に伝わることがある。
- 利用者は、会議室が完全な静穏環境を保証する施設ではないことをあらかじめ了承するものとする。
- 前各項に定める音環境を理由として、利用料金の減額、返還、損害賠償その他一切の請求を行うことはできない。
- 運営者は、ホール利用状況その他施設運営上の必要に応じて、会議室の新規予約を制限する場合がある。
- ただし、運営者または所有者に重大な過失がある場合は、この限りではない。
第23条(所有者の権利保護)
利用者の申し入れ等が、所有者の利益・権利を侵害する恐れがある場合、所有者の意向が第一優先されることを、利用者は異議なく了承する。
第7章 雑則
第24条(休館日)
東別院会館の休館日は、12月29日から1月7日までとする。ただし、施設管理上の都合により、当該期間以外にも臨時休館となる場合がある。
第25条(提出書類)
運営者は、必要と判断した場合、利用者に会社案内、履歴事項証明書、印鑑証明書等の提出を求めることができ、利用者はこれに応じなければならない。
第26条(定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、利用者が当施設を円滑かつ健全に利用できることを第一とし、運営者と利用者が誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
第27条(専属管轄合意)
利用契約および本規約に関する運営者または所有者と利用者との間の一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第28条(規約の改定)
- 運営者は、必要と認めた場合、利用者の事前の承諾を得ることなく、本規約を改定することができるものとする。
- 本規約の改定は、運営者が定める方法により利用者に対して通知または公表された時点から効力を生じるものとする。